バスドライバーの乗務時間(拘束時間)
貸切バスは、安全運行のために拘束、休息、運転時間等の遵守が厳しく求められていて、乗務員の法定拘束時間を超える勤務は禁じられています。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、バス運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次のとおり定められています。
拘束時間
●運転者の拘束(勤務)時間は、車両の運行前点検、乗務前点呼から終了時の運行後点検、点呼までの原則13時間以内とされています。
●延長する場合は最大16時間以内とし、下記の条件があります。
※4 週間を平均し1 週間当たり65 時間を超えない
※15 時間を超える回数は、1 週間に2 回以内
●ドライバー2人乗務の場合は、一日の最大拘束時間は20時間までです。
休憩時間
●拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息時間を設けなければなりません。
(宿泊を伴うご旅行の場合、宿での終業後、翌日の宿での始業までで8時間以上)
運転時間
●2 日を平均し1 日当たり9 時間を超えない
●1 回の連続運転時間は4 時間を超えない
運転開始後、4時間以内または4時間経過後に30分以上の休憩時間などを確保することにより運転を中断しなければなりません。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断し分割して休憩をとる場合は、少なくとも1回につき10分以上必要です。
●4 週間を平均し1 週間当たり、40 時間を超えない