貸切バスのご利用
ジェイバス観光貸切予約センターは全国各地の貸切バスを手配します。
バスの利用日、時間帯、行程、人数、希望車種がお決まりになりましたら見積りをご依頼下さい。
また、予算金額がすでに決まっている場合は努力させて頂きますのでその旨お申し付けください。
見積もり無料、手配料は無料です。
シーズン、曜日、時間帯、行程の内容によって貸切バス運賃は異なって参ります。
また、バス会社ごとに料金が異なりますので、当社契約のバス会社数社と交渉した上でお見積もりを提示致します。
ご利用手順
1.見積もり依頼 |
「見積もり依頼フォーム」または「FAX」で見積もりをご依頼下さい。FAXの場合は0120-261029に送信してください。 |
2.見積もり回答 |
ご依頼内容を元に、見積もり回答を即日又は翌営業日にFAX又はメールで差し上げます。(この段階ではまだ予約は成立していません) |
3.お申し込み |
見積もり料金と諸条件をご確認の上、バスをご利用いただける際は改めてFAX又はメール又はお電話でご連絡下さい。 |
4.手配開始 |
当社がバスを手配します。 |
5.手配完了の回答 |
バスの予約が完了した時点で「ご予約確認書」を発行し、メール又はFAXでお送りします。(この時点で手配旅行契約が成立します) |
6.運賃のお支払い |
請求書を発行しますので、ご出発の14日前までに銀行振込でご入金下さい。 |
7.詳細の確認 |
出発の21日前~14日前に電話や文書等でご旅行内容の確認を致します。詳しいスケジュールや行き先・宿泊先・昼食場所・見学先などを打ち合わせます。 |
8.最終確認 |
ご出発の7~5日前に最終確認を致します。 |
9.ご出発 |
当日は配車場所でご乗車下さい。 |
コース作成のポイント
貸切バスの運賃はシーズン・行程・時間・行き先・車種によって運賃と料金が異なって参ります。
1日13時間を越える運行、1日16時間を超える乗務員の勤務、1日あたり670キロメートル(一般道路は更に短くなります)を越える運行、深夜・早朝の運行、深夜24時をまたぐ運行などは経費割り増しとなりますので、コース作成の際はなるべく安くなるようにアドバイスさせて頂きます。
バスの運賃以外に必要な経費
高速道路・有料道路を通行する場合の通行料金実費、また駐車料金も必要です。
1泊以上のご旅行では乗務員宿泊代とその手配が必要です。
バスをフェリーで航走する場合はフェリー代とその手配が必要です。
コースによっては空車回送通行料が別途必要になることがありますが、その場合は見積もりの際にご説明します。
取消料
配車日の15日前まで | 無料 |
14日前~8日前 | 所定運賃の2割 |
7日前から配車日時の2日前 | 所定運賃の3割 |
配車の前日 | 所定運賃の5割 |
当日及び配車後 | 所定運賃の全額 |
取消の場合は当社の営業時間内に受付けられた時点でのキャンセル料が発生します。
取消手続き料金
キャンセルの場合は取消料とは別に取消手続き料金1.575円を申し受けます。
変更手続き料金
車種変更の場合は1件あたり変更手続き料金1.050円を申し受けます。
車種変更以外の軽微な変更に料金はかかりません。
通行料金
高速道路を多用するバス旅行では通行料も経費として十分考慮しなければなりません。
気をつけて頂きたいのは、通行料区分の車種とバスの車種とでは基準が異なる点です。
車種区分 | バスの種類 |
中型車 | 乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のもの |
大型車 | 車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの |
特大車 | 乗車定員30人以上のもの、または車両総重量8t以上で車長9m以上のもの |
バスの車種は大きく分けると「大型バス」「中型バス」「小型バス」の3種類です。
バスの通行料金区分でいう車種区分は「特大車」「大型車」「中型車」の3種類の道路と、「大型Ⅰ」「大型Ⅱ」「普通車」の3種類(又は大型・普通の2種類)の道路が存在し、バスの車種と通行区分の車種とは別物になります。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、バス運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次のとおり定められています。
拘束時間
●運転者の拘束(勤務)時間は、車両の運行前点検、乗務前点呼から終了時の運行後点検、点呼までの原則13時間以内とされています。
●延長する場合は最大16時間以内とし、下記の条件があります。
※4 週間を平均し1 週間当たり65 時間を超えない
※15 時間を超える回数は、1 週間に2 回以内
●ドライバー2人乗務の場合は、一日の最大拘束時間は20時間までです。
休憩時間
●拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息時間を設けなければなりません。
(宿泊を伴うご旅行の場合、宿での終業後、翌日の宿での始業までで8時間以上)
運転時間
●2 日を平均し1 日当たり9 時間を超えない
●1 回の連続運転時間は4 時間を超えない
運転開始後、4時間以内または4時間経過後に30分以上の休憩時間などを確保することにより運転を中断しなければなりません。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断し分割して休憩をとる場合は、少なくとも1回につき10分以上必要です。
●4 週間を平均し1 週間当たり、40 時間を超えない